この手帳の1ページ目には7つの生活保護実施の態度が示されております。4番目には、被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるように努めること、7番目には、常に研さんに努め、確信を持って業務に当たることと明記されております。ケースワーカーはこのことを意識し、研修に参加しているところでございます。 次に、研修内容についてお答えします。
表7の改正につきましては、主務省令の一部改正により、国民健康保険法施行規則による届出に係る事実についての審査に関する事務を処理するため、生活保護実施関係情報を利用する規定の整備が図られたことに伴いまして、規定の整備を図ろうとするものでございます。
表7の改正につきましては、主務省令の一部改正により、国民健康保険法施行規則による届出に係る事実についての審査に関する事務を処理するため、生活保護実施関係情報を利用する規定の整備が図られたことに伴いまして、規定の整備を図ろうとするものでございます。
例年、大阪府監査において、また平成29年度は厚生労働省監査におきましても、議員ご指摘のとおり、ケースワーカーの数が社会福祉法の標準数に対して大幅に不足しており、さらにケースワーカーを指導監督する査察指導体制も不十分であり、生活保護実施水準の低下を招く危惧があるとの指摘を受けてございます。
例年、大阪府監査において、また平成29年度は厚生労働省監査におきましても、議員ご指摘のとおり、ケースワーカーの数が社会福祉法の標準数に対して大幅に不足しており、さらにケースワーカーを指導監督する査察指導体制も不十分であり、生活保護実施水準の低下を招く危惧があるとの指摘を受けてございます。
平成28年に大阪市で社会福祉主事の割合がかなり低いということが問題になったんですけれども、生活保護実施体制における社会福祉主事の配置について、大阪市長は具体的な計画を策定すると。策定に当たっては、体制の水準を落とすことがないよう十分な検討を行うというふうに明言されているんですけれども、近隣の市でも同様なことがあるかもしれませんが、本市はどういうような状況になっているか教えてください。
要旨4 エアコン購入費の支給に当たる基準の中で「体温調節機能への配慮が必要となる者」とありますが、当市の保護実施機関はこれをどのように解釈していますか。また「熱中症予防が必要となる時期」の定義はどう解釈していますか。答弁を要求する理事者 市長並びに関係理事者 ◇ ◇ ◇桂 聖議員件名1 人口減少と高齢化社会への対策強化と推進を。
国の基準見直しの動向については、これを十分に留意しつつも、今後も一層に適切な保護実施に努めていただきますようお願いを申し上げまして、議案第48号に係る質問を終わらせていただきます。 ○(強田委員) 私からは、健康福祉部に4項目、子ども未来部に3項目質問させていただきます。 まず初めに、緊急通報装置と熱感知センサーについて質問します。
このため、生活保護実施要領に基づき、全生活保護受給者を対象に、年2回、課税上の収入金額と受給者の申告とを照合して、不正受給の有無を確認しております。 平成26年度は4,349世帯を調査し、128件、3,829万1,493円の不正受給を発見し、返還を求めております。
続きまして、独自利用の具体的な事務といたしまして、例えば身体障害者、知的障害者医療事務におきましては、受給資格の審査に関する事務や医療費の支給に関する事務におきまして、これまでから情報連携していた生活保護実施関係情報や市町村民税情報など、今後はマイナンバーがひもづく特定個人情報として、迅速かつ、より適正な事務執行が可能となります。
本市の平成26年度生活保護実施方針を拝見しましたが、保護開始理由について、貯金の減少・喪失によるものの構成比率が増加していると記されています。 今、若者と同時に高齢者も生活の危機状態にある、これら以外の世帯も今回は触れませんが、大変な状況にあることは確かです。これは、リーマンショックだけでは説明できません。
今後、これらの再発防止策をより一層効果あるものとするため、これまでの実施内容を検証しながら、平成25年4月に作成いたしました生活保護実施マニュアルに加えまして、チェック作業など管理面でのマニュアルの作成についても検討を進めてまいりたいと考えております。
生活保護実施要領の改定について。 高校生のアルバイト収入は認定除外となった件についてお伺いをいたします。 厚労省事務次官通達では、就労の意義の理解や社会性の向上など、子供の自立意欲の喚起につながることが期待できるものである。
続きまして、セーフティーネット支援対策等事業でございますけれども、これは補助金の名称を事業の名称といたしておりまして、中身につきましては、生活保護実施上の適正化に向けた事業を実施するという内容でございます。 まず、賃金の811万9,000円でございます。これは、レセプト点検や面接相談員、また精神保健福祉支援員等に対する賃金でございます。報償費、講師の謝礼でございます。
初めに、扶助費の問題についてでございますが、不正受給につきましては公平・公正の立場から生活保護実施要領に基づき適正に実施しております。また、生活保護者の自立には経済的自立と精神的な生活面での自立があり、就労可能な方には就労支援事業、ハローワークの活用など就労に向けての支援を行っております。
それと私どもは一応本来は業者の方に余り物を申す権限はないわけなんですが、昨年12月に高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針というのを一応生活保護の担当部として、市として取り扱いの指針を設けまして、業者の方々にこのような形で東大阪市は生活保護の受給者の方々へのサービスを提供してほしいという意思表示をいたしております。
かつて厚生労働省も直轄し、保護行政の優等生と言われてきた北九州市では、2005年から2007年にかけて生活保護をめぐる餓死事件や自殺事件が連続して発生しましたが、同市において保護費は年間300億円を上回らないようにするという数値目標を実現するために、各福祉事務所ごとに削減数値目標を課して保護実施件数の総数管理を行った結果、こうした悲劇が頻発したのです。
不正受給の自治体の調査権につきましては、生活保護実施要領に基づき、年2回、全受給者の課税上の収入金額と受給者が申告した金額との突合調査を実施しており、平成24年度は168件、7,518万489円の不正受給が判明し、返還を求めております。また、適正な保護の実施のため、担当ケースワーカーによる家庭訪問と地域の担当民生委員の御協力を得て、受給世帯の生活実態の把握に努めているところでございます。
○(和田委員) どうも議論がかみ合わないんですけれども、私は今、高槻市の生活保護実施機関がどういう状況に置かれていて、面接相談員としてどういう方が配置されることが一番生活福祉課にメリットがあるのか、そのための給与設定としての提案が適当かどうかということであって、一定の実施水準が担保できている福祉事務所のことを言っているわけではありません。